a.制度について
障害年金の受給要件はなんでしょうか
次の3つの要件を満たす必要があります。(詳細は障害年金ガイド1~5ページを参照ください)
- 加入要件
次の期間のいずれかに障害の原因となった傷病の初診日があること- 国民年金加入期間又は厚生年金加入期間
- 20歳前又は日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
- 保険料納付要件
初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で次のいずれかに該当していること- 保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例・若年納付猶予期間を含む)を合わせた期間が2/3以上あること
- 直近1年間に保険料の未納期間がないこと(初診日において65歳未満に限る)
- 障害状態要件
障害の状態が、国の定める障害等級(1~3級)に該当すること- 身体障害者手帳制度とは別の制度であるため、障害等級が異なります。
障害年金の請求にはどんな書類が必要ですか
必ず必要な書類
- 診断書(医療機関で作成)
- 病歴・就労状況等申立書(請求者本人又は家族が作成)
- 請求者の通帳口座の写し
- 裁定請求書
- 年金生活者支援給付金申請書(障害年金と併せて申請します)
状況に応じ必要な書類
- 受診状況等証明書(初診日の証明書)
- 第三者証明書 等
- 請求に必要な書類の費用は、多くの場合は2.5万円以内で足ります。
- その他はこちらをご参照ください。
障害年金の年金額はいくらですか
年金額は、障害基礎年金と障害厚生年金で異なります。(詳細は障害年金ガイド9~10ページを参照ください)
障害基礎年金の場合
障害基礎年金は1級と2級があり、定額です。
1級 | 1,020,000円 |
---|---|
2級 | 816,000円 |
- 子供の加算があります
障害厚生年金の場合
障害厚生年金は、1級から3級があり、受給者ごとに異なります。
- 配偶者の加算があります
障害年金は一度受給できたらずっともらえますか
永久認定と有期認定があります。
有期認定とされた場合は、その後1年~5年間で定期的に障害状態を確認されます。診断書用紙が送られてきますので、期限までに提出します。
障害の状態がより重くなったときにどんな手続きができますか
額改定請求という、上位等級へ認定してもらうことを求める請求手続きができます。
原則としては、直近の障害状態の認定から1年待たなければいけませんが、待たなくてもよい例外もありますので、ご相談ください。
障害年金は年齢制限がありますか
65歳到達日の前日(65歳の誕生日の前々日)までが請求書の提出期限であることが多いですが、65歳到達後でも請求できる場合があります。
まずはご相談ください。
不支給決定を受けた場合、とんな選択肢がありますか
結果を受け入れるほか、下記選択肢があります。
- 再度、医療機関で診断書を作成していただき、書類を揃えて再請求をする
- 不支給決定について不服申し立ての手続き(審査請求)をする
a.b 併行して手続することも可能です。
専門家へご相談をお勧めします。
年金生活者支援給付金とはなんですか
公的年金とは別の制度で、公的年金と同じ日に給付されます。
老齢年金・障害年金・遺族年金の請求時に、併せて申請書を提出します。
該当した場合は、支給決定通知が送られてきます。
(詳細は年金生活者支援給付金のご案内を参照ください)
b.社労士との契約について
社労士に請求代行を依頼するメリットはなんですか
障害年金は、初診日はいつなのか・保険料に未納はないか・障害状態は等級に該当するかなど、個人ごとに異なることが受給要件に関わってきます。
初めてご自身の障害について請求しようとする場合、制度を理解した上でそれらを適切に確認し、請求書類を用意することは、困難な場合があります。わからないことがあるとき、その都度年金事務所に相談しながら進めると、どうしても手続きに時間がかかります。その点、社労士にご依頼されることで、社労士は請求者の立場にたって、制度の説明から請求手続き及びその結果についてまでサポートできますので、大きくご依頼者の心身の負担軽減ができると考えています。
着手金はいつお支払いすればよいですか
原則として、請求代行契約締結後、業務開始前にお支払いいただきます。
お支払いが困難な場合は、ご相談ください。
手続き代行料金はいつお支払いすればよいですか
原則として、初めて年金が振り込まれてから2週間以内にお支払いいただきます。
一回でのお支払いが困難な場合は、3回までの分割支払も承ります。
手続き代行料金の計算例を教えてください
面談での相談のみで終了
相談料金5,000円+消費税(1時間以内。15分ごとに1,000円加算)
面談後に請求手続代行を契約し、結果として障害基礎年金2級が認定された場合
- 障害年金を請求月の翌月分から受給できるときの料金(①のみ)
816,000÷12×2か月分=136,000円(別途消費税)…①
請求額 136,000円(別途消費税) - 障害年金を3年遡って受給できるときの料金 (①+②)
816,000÷12×2か月分=136,000円(別途消費税)…①
(816,000円×3)×0.1=244,800円(別途消費税)…②
請求額 380,800円(別途消費税)
- 配偶者・子の加算額が支給される場合は、加算額も含みます。
他の年金(老齢年金・遺族年金)との関係を踏まえてアドバイスいただけますか
公的年金は一人1年金が原則ですが、65歳以上の方は障害基礎年金とご自身の老齢厚生年金又は遺族厚生年金をあわせて受給できます。選択肢をご説明し、納得いく選択をサポートできます。公的年金のほか、傷病手当金や労災給付との関係もありますが、それらも踏まえてご説明とアドバイスいたします。
障害年金以外の相談もできますか
弊所は、年金専門の社労士事務所ですが、なるべくワンストップでお客様の早い問題解決をご支援したいと考えています。
ご希望されれば信頼できる専門家(弁護士、司法書士、心理士、行政書士、社労士)のご紹介もできますので、お困りごとを聞かせてください。
相談のみお願いできますか
相談のみのご依頼も承っていますが、一般的な制度のご説明だけとなります。
初診日の特定、納付要件の確認等、受給要件の判断以降の業務のご依頼は、請求代行手続きのご契約とセットでお願いしています。
請求代行契約後、契約の解約はできますか
契約の解約は可能です。ただし、お客様の事由による場合、解約時までに遂行した業務への対価として、業務内容及び業務の進捗状況等を勘案して計算した額(上限20万円)をご請求させていただくことがあります。