障害年金とは?
障害年金は、公的年金「老齢年金・障害年金・遺族年金」のうちの一つで、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求できます。なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽度の障害が残った場合は、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の保険料の納付状況や請求時の年齢などの条件があります。
障害年金についてこのようなお悩みはございませんか?
どんな傷病だと受給対象になるの?
ほとんどの傷病が認定対象です。 障害認定基準では、精神疾患のうち「人格障害は、原則として認定の対象とならない」「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。(但し書きあり)」とされています。これ以外の、多くの傷病が認定対象です。まずはご相談ください。
働いていても受給することはできるの?
障害年金3級は、「労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とする」ような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。また、障害者雇用で、職場の配慮を受けながら就労しているような場合は、2級と認定される場合もあります。
症状が辛くて自分で請求手続きできない
障害年金は聞きなれない言葉が並び、初めて相談したときに理解しにくいと感じられる方が多いです。また、障害年金請求に必要な書類は、請求者ごとに異なります。ご健康な方でも、初めて書類を揃えたり、年金事務所の説明を聞きながら一人で手続きするのはとても負担なことです。社労士は、委任状をいただくことで手続き代行ができ、ご要望をお聞きした上で適切なご提案ができますので、どうぞお頼り下さい。
自分で請求してみたが不支給決定が届いた
不支給決定の理由はなんと記載されているでしょうか。まずその理由を確認し、納得できるものなのか考えてみましょう。
障害年金の受給要件の一つに障害状態要件があります。不支給決定理由が、障害状態要件を満たさないという内容だった場合は、診断書と病歴・就労状況等申立書は、実態に合うように適切に記載されていたかどうか、改めて確認してみましょう。結果として不支給決定に納得いかない場合は、不服申し立て手続きや再請求手続きを検討します。
更新手続きで支給停止になって困っている
支給停止処分となった場合は、支給再開を求める手続きである、支給停止事由消滅届の提出を年待たずに行うことができます。
不服申し立てを行うかどうかは、事案ごとに判断します。
自分の症状の場合、いくらくらいもらえるの?
初診日に加入していた年金制度と障害の程度により、障害年金の年金額異なります。また、配偶者や子がいるときは加算額があります。障害厚生年金は、厚生年金加入期間等により計算するので個人ごとに異なりますが、障害基礎年金は定額です。
令和6年度
- 障害基礎年金1級 1,020,000円
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。 - 障害基礎年金2級 816,000円
必ずしも他人の助けを借りる必要がなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。 - 障害厚生年金3級 612,000円(最低保障額:昭和31年4月2日以降生の場合)
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。
実際には、ご自身の障害が障害等級1~3級に該当するかどうかは、障害状態ごとに障害認定基準を当てはめて考える必要があります。また、その他の受給要件を満たす必要があります。
より詳しく障害年金について知りたい方へ
障害年金についてより詳しく知りたい方は、以下の年金の受け取りに関するパンフレットをご確認ください。
出典:日本年金機構 「年金の受け取りに関するパンフレット」