障害年金コラム

障害年金請求における初診日の重要性と注意点

初診日の重要性

障害年金の請求手続きにおいて、障害の原因となった傷病の初診日は大変重要な意味を持っています。それは、障害年金請求手続きにおける要件を確認するために必要な日だからです。

初診日を特定する目的

初診日を特定することで、以下の確認が可能となります:

  1. 保険料納付要件の確認
  2. 障害認定日の確認
  3. 障害年金の種類(障害厚生年金と障害基礎年金)の確認

これらを確認しないと、請求手続きが進みません。

初診日の立証の難しさ

初診日は障害年金を請求するために重要な日ですが、「初診日の立証」が難しく、場合によっては障害年金を受け取れないことがあります。立証には「受診状況等証明書」が必要ですが、この証明書を取得できないケースが多々あります。

受診状況等証明書の取得

初診日を証明するためには、「受診状況等証明書」を医療機関で作成してもらう必要があります。しかし、カルテ等の診療記録は5年間しか保管されないため、初診日から5年を過ぎると証明書を作成してもらえない場合があります。特に、数十年経過した障害の場合、証明書の取得が困難になることがあります。

受診状況等証明書の重要性と実践的アドバイス

障害年金の請求手続きをスムーズに進めるためには、未来に障害が発生する可能性がある傷病について、早めに受診状況等証明書を作成してもらうことが有用です。

受診状況等証明書の作成方法

「受診状況等証明書」は一枚あたり2,200円~11,000円程度で作成できます。未来の障害に備えて、5年以内に診断を受けた医療機関で証明書を作成しておくことを強くお勧めします。