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障害年金についてこのようなお悩みはございませんか?

  • どんな傷病だと
    受給対象になるの?
  • 働いていても
    受給することはできるの?
  • 病気やケガで辛くて、
    自分で申請するのが大変。
  • 申請してみたが、
    不支給通知が届いた。
  • 更新で支給停止になって、
    困っている。
  • 自分の症状の場合、
    いくらくらいもらえるの?

スワン社労士事務所なら、
障害年金の専門家
相談から請求手続きまで親身になって
サポートいたします。

障害年金制度は、日本国憲法第25条第2項の理念に基づき、心身の障害により日常生活や就労等が困難になった方の生活を支えるために作られた、国の所得保障制度です。
しかし、国の周知が不十分のため、制度を知らず生活に苦しんでおられる方が多いのが現状です。
スワン社労士事務所では、少しでもそういった不合理を解消し、
相談者の方が少しでも安心して生活できるよう、
お気持ちに寄り添ってサポートしていきたいと考えています。

障害年金とは?

「障害年金は障害者のための特別な手当」というイメージが強いかもしれませんが、
老後の生活を支えるための老齢年金と同じ公的年金の一つです。
障害者手帳の制度とは別の制度で、けがや病気により障害状態になったときに
活用できる可能性がある国の制度です。
対象外(人格障害や神経症など精神障害の一部。ただし例外あり)
とされている病気はありますが、ほとんどの傷病が対象となっています。
日常生活や労働に支障が出ている場合は、まずご相談ください。

障害年金の対象になる傷病例(受給には要件がございます。)

  • 統合失調症、うつ病、知的障害、発達障害、高次脳機能障害
  • 脳出血後遺症等による肢体不自由
  • がんによる衰弱、機能障害
  • メニエール病による難聴
  • 緑内障・白内障による視力・視野障害
  • 糖尿病及びその合併症
  • 腎不全症状、人工透析
  • 人工膀胱、人工肛門

その他、ほとんどの傷病が対象です。詳しくは「障害年金について」をご覧ください。

障害年金について

障害年金請求は、初回が肝心です!

不服申し立てや再請求はできますが、非常に不利になります。
自分で請求して不支給になった方の依頼が多くあります。
「最初から、相談できていればよかった…」
最初から依頼してくださったお客様からは、
「相談してよかった、助かった。」と言っていただけることが多いです。

お客様からの感謝のお言葉が仕事の原動力です。
スワン社労士事務所は、あなたの受給権を獲得するため全力サポ―トいたします。

ごあいさつ

初めまして。代表の鷲見文代です。
私が公的年金制度のすごさに気づいたのは、短大卒業後就職した地元の役場で、国民年金担当者として勤務していたときでした。年をとった時の「老齢年金」、生計維持者が亡くなったときの「遺族年金」、障害状態になったときの「障害年金」は、どれも現金給付です。人生の必要な時に支給される現金給付は、ありがたく、逆にもらえなかったらどんなに困ることかといつも感じていました。中でも障害年金は、生きるために不可欠な給付にもかかわらず、老齢年金と遺族年金と比べて、受給することが難しい年金です。保険料を基準以上に納付しているという納付要件を満たすだけでなく、傷病の初診日の立証や、障害状態の立証は、請求者がしなければならないからです。しかしながら、その作業が困難な場合が少なくないのが現状です。
役場では3年間年金担当として勤務しましたが、特に障害年金が難しく、当時はいつも社会保険事務所(現年金事務所)の職員の方に電話して教わり、なんとか対応するのがやっとのレベルでした。そんな私でしたが、人工透析で障害年金を受給できたお客様から、「おかけでもらえることになった。ありがとう。」とわざわざ役場に来てお礼の言葉をいただいたことがありました。そのときに、「もっと障害年金を勉強して、役に立ちたい」と思ったことが、社労士になろうと思った動機の一つです。
市役所など行政職員の立場では、いくら困っているから支援したいと思っても、請求者の代わりに初診日を立証できる資料を探したり、病院等に代わりに説明やお願いしたりすることはできません。しかし社会保険労務士の立場なら、委任状をいただくことで、請求者の障害年金請求手続きの支援ができます。案件によっては依頼の目的を叶えられるばかりではないですが、お客様がよりよい結果を得られるよう、お客様と相談しながら、考え行動する仕事である社労士業務にやりがいを感じています。
平成20年に開業登録してから、関わる皆様のご協力のおかげにより、社労士事務所を経営できております。皆様への感謝の気持ちをもって、これからもっとお客様のお役に立てるよう、努力していきます。

鷲見 文代
障害年金サポートオフィス
スワン社労士事務所
代表 鷲見 文代

スワン社労士事務所の基本方針 6

お客様が生活に少しでも安心感を得られるよう、ご相談の一つ一つに真摯に取り組み、対応いたします。

お客様の利益を大切にする

お客様の利益を大切にする

障害状態になったとき、利用できる制度は障害年金だけではありません。例えば、手帳取得により、税制優遇や医療費負担軽減等を受けられます。障害年金以外の制度についてもご案内するよう、努めています。

お客様の安心を大切にする

お客様の安心を大切にする

年金請求代行は契約により行います。契約締結時に契約内容をご説明し、よくご理解いただいた上で契約締結することに努めます。 また、業務途中のご報告やご相談も適切にするよう努め、お客様の安心を大切にしたいと考えています。

地域の安心を大切にする

地域の安心を大切にする

障害年金のご相談を、福祉施設や福祉機関の職員の方からのご紹介で受けることがあります。地域の方々の信頼を損なうことがないよう、真摯な対応を心がけたいと考えています。

お客様の利便を大切にする

お客様の利便を大切にする

傷病のため、事務所での面談が困難なお客様の場合は、出張相談もできます(ただし、郡上市外の場合は距離に応じて交通費と日当をご請求させていただきます)。お困りなことは、まずご相談ください。

ワンストップを大切にする

ワンストップを大切にする

お客様のご相談は、障害年金だけではなく、例えば負債問題や、お心の悩み問題を抱えていらっしゃる場合もあります。他士業と提携し、お客様のより早い問題解決をご支援したいと考えています。

社労士の仕事を大切にする

社労士の仕事を大切にする

先輩社労士のご実績を尊敬し、自分も社労士として信頼され、お客様に役立てる仕事ができるよう、努力を続けたいと考えています。

お客様の声

丁寧に対応していただけました

何をどう進めるのか全くわからなかったので、大変助かりました。ありがとうございました。

速やかに対応していただきました

大変速やかに手続きをして頂きありがとうございました。又、何かあったら相談させていただきます。

今後も相談したいと思いました

とてもわかりやすくていねいで親切です。そく会ってくださり、話を聴いてもらえたので安心した。本件だけではなく、他での悩みなどもご親切に聞いていただき、他の事でも相談したいなと思えました。今後も何かあれば、相談に乗っていただきたい先生です。本当にありがとうございました。

出来ない事も対応してくれました

自分だけでは出来ない事ばかりで最初は不安でしたが、鷲見さんのおかげで無事に障害年金をいただける事になりました!本当にありがとうございました。

良いアドバイスをいただけました

初めての相談から大変親切に又、丁寧に対応して下さいました。おかげで年金の定期支給、支援給付金共に受給できました。本当に良いアドバイスも頂けて助かりました。

精神的にも楽になりました

本当に親身になって下さって、私1人ではとうてい無理でした。依頼以外にもお話を聴いて下さり精神的にも助けて下さりました。有難うございました。また何かあった時は相談させていただきたいです。

よくあるご質問

どんな傷病だと受給対象になるの?

ほとんどの傷病が認定対象です。
障害認定基準では、精神疾患のうち「人格障害は、原則として認定の対象とならない」「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。(但し書きあり)」とされています。これ以外の、多くの傷病が認定対象です。まずはご相談ください。

働いていても受給することはできるの?

障害年金3級は、「労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とする」ような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。また、障害者雇用で、職場の配慮を受けながら就労しているような場合は、2級と認定される場合もあります。

症状が辛くて自分で請求手続きできない

障害年金は聞きなれない言葉が並び、初めて相談したときに理解しにくいと感じられる方が多いです。また、障害年金請求に必要な書類は、請求者ごとに異なります。ご健康な方でも、初めて書類を揃えたり、年金事務所の説明を聞きながら一人で手続きするのはとても負担なことです。社労士は、委任状をいただくことで手続き代行ができ、ご要望をお聞きした上で適切なご提案ができますので、どうぞお頼り下さい。

自分で請求してみたが不支給決定が届いた

不支給決定の理由はなんと記載されているでしょうか。まずその理由を確認し、納得できるものなのか考えてみましょう。
障害年金の受給要件の一つに障害状態要件があります。不支給決定理由が、障害状態要件を満たさないという内容だった場合は、診断書と病歴・就労状況等申立書は、実態に合うように適切に記載されていたかどうか、改めて確認してみましょう。結果として不支給決定に納得いかない場合は、不服申し立て手続きや再請求手続きを検討します。

更新手続きで支給停止になって困っている

支給停止処分となった場合は、支給再開を求める手続きである、支給停止事由消滅届の提出を1年待たずに行うことができます。 不服申し立てを行うかどうかは、事案ごとに判断します。

自分の症状の場合、いくらくらいもらえるの?

初診日に加入していた年金制度と障害の程度により、障害年金の年金額が異なります。また、配偶者や子がいるときは加算額があります。障害厚生年金は、厚生年金加入期間等により計算するので個人ごとに異なりますが、障害基礎年金は定額です。

お知らせ

こちらではスワン社労士事務所が行っている活動やイベントに関するお知らせを掲載しております。

お問い合わせ

障害年金についてのお悩みは、一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。

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