ご存知ですか?例えば、
障害の程度に応じて異なりますが、要件を満たせば
障害状態が続く限り受給できます。
対象となる傷病(例)
●統合失調症、うつ病、知的障害、発達障害、高次脳機能障害
●脳出血後遺症等による肢体不自由
●がんによる衰弱、機能障害
●メニエール病による難聴
●緑内障・白内障による視力・視野障害
●糖尿病及びその合併症
●腎不全症状、人工透析
●人工膀胱、人工肛門
その他、ほとんどの傷病が対象です。まずはお問い合わせください。
不服申し立てや再請求はできますが、非常に不利になります。
自分で請求して不支給になった方の依頼が多くあります。
「最初から、相談できていればよかった…」
最初から依頼してくださったお客様からは、
「相談してよかった、助かった。」と言っていただけることが多いです。
お客様からの感謝のお言葉が仕事の原動力です。
当事務所は、あなたの受給権を獲得するため
全力サポ―トいたします。
障害年金専門の社労士による完全請求代行サービスです。
障害年金に精通した社労士にお任せください。
※障害年金受給を保障するものではありません。
人により条件が異なる場合がありますので、詳しくは面談でご相談ください。
障害年金制度は、日本国憲法第25条第2項の理念に基づき、障害者の方の
生活の安定に資するために作られた国の所得保障制度です。
しかし、国の周知が不十分のため、制度を知らず生活に苦しんで
おられる方が多いです。スワン社労士事務所では、
少しでもそういった不合理を解消し、相談者の方が少しでも
安心して生活できるよう、サポートしていきたいと考えています。
料金についてはこちらで詳しく説明しております。金銭的な不安を
和らげるための障害年金です。報酬のお支払方法などもご相談ください。
自分自身の実体験、開業以来何人もの人の相談を受けてきた経験をもとに、的確なアドバイスをいたします。また、話しやすさには自信があります。悩みを抱え込まず、是非一度、スワン社労士事務所へお話しください。